中小企業庁は昨年11月に開催された秋の行政事業レビューから約5か月後、指摘を受けた制度内容について根本的に見直しを行い、令和6年4月23日に事業再構築補助金第12回公募に関する公募要領を公表同日公募を開始しました。

事業再構築補助金第12回公募の内容

引用元:経済産業省「事業再構築補助金第12回公募の概要1.0版」より

今回の12回公募より、秋の行政事業レビューで指摘された複雑な申請枠を簡素化し、大枠として「成長分野進出枠」、「コロナ回復加速枠」、「サプライチェーン強靭化枠」の3枠へ見直しがなされました。

11回公募までの申請枠に比べ、非常にわかりやすく整理され、特に今なおコロナの影響を受ける事業者や、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者への支援が重点化されています。

主に見直し・変更された内容

1.従前の複雑な支援枠が簡素化され、6枠➡3枠へ変更

前述の通り、第11回公募までの複雑な支援枠が簡素化・整理され、6枠➡3枠へ変更されました

引用元:経済産業省「事業再構築補助金第12回公募の概要1.0版」より

2.事前着手制度の原則廃止(経過措置あり)

第11回公募まで実施してきた事前着手制度は、原則廃止

ただし、経過措置として以下の場合に限り、事前着手届出が受理された場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。

第12回公募で事前着手が認められる場合

  • 第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合
  • 第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合

3.金融機関等から資金調達をする場合、金額問わず「金融機関による確認書」の提出が必須に

第11回までは補助金額が3,000万円を超える場合に、金融機関及び認定経営革新等支援機関(金融機関が定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)による確認を受け、それぞれの確認書を添付する必要がありました。

しかし、今回の12回公募では【金融機関要件】として、金融機関等から資金調達をする場合、金額問わず資金調達元の金融機関等が発行した「金融機関による確認書」の提出が必須になりました。

金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施するは、「認定経営革新等支援機関による確認書」の提出で要件を満たします。

4.事業計画書は原本に加えて、事業者名や代表者名などの申請者を特定できる情報をマスキング処理したものを別途提出要

こちらも第11回公募までは無かった新たな内容として、審査の公平性を保つ観点から、業者名や代表者名などの申請者を特定できる情報をマスキング処理した事業計画書を別途提出する必要があります。

5.口頭審査の追加

他補助金のものづくり補助金第17次で実施された口頭審査が、事業再構築補助金第12回公募でも実施されることとなりました。

口頭審査は”一定の審査基準を満たした事業者”の中から必要に応じて実施され、対象となった場合、事務局から受験日時の予約案内が行われます。対象になったにも関わらず、口頭審査を受けなかった場合は不採択となります。

現在、口頭審査期間は調整中で、明確な日にちは決まっていません

公募要領では「申請した事業計画の事業の適格性・革新性・優位性・実現可能性等の観点」を口頭審査の審査内容とし、審査は所要時間 1 事業者 15 分程度でオンライン(Zoom 等)にて実施され、申請事業者の代表者1名のみが対応可能です

その為、申請事業者は今後の計画書の作成・申請含め、必ず PCを準備する必要があります

6.全申請枠対象でコロナ債務を抱える事業者に対し加点措置を導入

今もなおコロナの影響を受ける事業者や、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者への支援の重点化を図る措置として、申請枠関係なくコロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対し、加点措置が導入されました

加点条件は“応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること”であり、既に完済している場合は対象外です

そして、「コロナ借換保証等」は以下制度を指しています

(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金

また、加点対象となるためには、申請時にコロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることを確認するための借換先の金融機関等による「コロナ借換要件・加点確認書」を提出する必要があります

スケジュール

公募期間:2024年4月23日(火)~7月26日(金)18:00まで

採択発表:2024年10月下旬~11月下旬(予定)

今回、公募〆切まで約3か月という期間が設けられています。
【金融機関要件】や【コロナ借換要件】、コロナ借換保証等に関しての確認書等、要件を満たすためには金融機関で発行する確認書が必要なため、余裕をもって申請ができるよう早めに準備をしましょう

本補助金に関するご支援・ご相談

今回、令和6年4月23日に公募が開始された事業再構築補助金第12回公募内容はいかがだったでしょうか
11回公募までに比べ、事業計画書に記載する内容は大幅に変更されていない印象ですが、補助対象要件や加点項目、提出が必須となった書類の準備、口頭審査など、新たに変更された内容に対応していく必要があります。

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当社代表は、複数の商工会議所での経営相談経験により補助金制度に関し豊富な知識を持ち合わせており、事業者様のお悩みに対し明瞭・的確にお答えすることを心掛けています。

採択後から入金まで支援

当社は補助金が採択されたら支援終了ではございません。実際に補助金が入金されるまでしっかりフォローしますので、安心して事業に専念して頂けます。

有資格者による事業計画作成

中小企業の支援を目的とした中小企業診断士、認定支援機関の有資格者のコンサルタントが、事業者様と同じ目線に立って共に事業の計画を行います。


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