制度の概要
対象者
以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定及び実施が必要です。
- 営業利益、人件費、減価償却費を足した付加価値額を年平均成長率+3%以上増加
- 従業員や役員に支払う給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加
- 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみ
補助対象経費(共通対象経費)
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
グローバル枠のみ対象となる経費
海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
各申請枠の概要
※補助上限額は従業員規模で変化します。また、各申請枠には基本要件に加えた追加要件を満たす必要があります。
革新的な新製品・新サービス開発による高付加価値化
製品・サービス高付加価値化枠
補助上限 | 750~2,500万円 |
補助率 | 1/2 小規模・再生事業者は2/3 |
海外事業の実施による国内の生産性向上
製品・サービス高付加価値化枠
補助上限額 | 3,000万円 |
補助率 | 1/2 小規模事業者は2/3 |
《大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例》
補助事業の終了後、3~5年間で下記要件を満たし、大幅な賃上げに取り組む事業者に対し、申請枠・類型や従業員数に応じて補助上限額を最大100万~1,000万を引き上げる特例があります。ただし、いずれか一方でも未達の場合、補助金返還義務あり
① 給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
② 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
《最低賃金引上げ特例》
指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いる事業者は、補助率が2/3に引き上げられます。
※小規模・再生事業者除く
過去の採択事例と設備投資例
業種 | 新事業の内容 | 補助対象経費 | 補助金額 |
インターネット付随サービス業 | モバイルサウナ・管理システム | 770万円 | 513万円 |
飲食料品卸売業 | ダイレクトサーマルプリンター | 540万円 | 360万円 |
印刷関連業 | デジタルカッター | 2,000万円 | 1,000万円 |
不動産賃貸業・管理業 | 小型無人航空機・赤外線カメラ | 818万円 | 545万円 |
印刷関連業 | デザインシミュレーター・各種印刷機械 | 1,022万円 | 681万 |