制度の概要

※省エネポータルサイト、パンフレットより一部抜粋

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金には、「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の2つの種類があります。

それぞれ対象となる事業区分が異なり、
「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」
「A. 先進事業」、「B. オーダーメイド型事業」、「D. エネルギー需要最適化対策事業」の3つ、
「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」
「C. 指定設備導入事業」、「D. エネルギー需要最適化対策事業」の2つの事業が対象です。

なお、「D. エネルギー需要最適化対策事業」はAもしくはB、またはCの事業と組み合わせて申請が可能なため、Dのみの単独申請はできません。
また、「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」は2次公募(2023年6月30日公募終了)の時点で予算を超える申請があったため、3次公募を実施する予定はありません。


事業要件資源エネルギー庁に設置された「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」において決定した審査項目に則り、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下、「SII」という)が設置した外部審査委員会で審査・採択した先進設備・システムへ更新等をおこなう事業です。主に①導入ポテンシャル、②技術の先進性(非化石転換等)、③省エネ効果の先進性が認められたものが支援されます。
補助上限(a)先進設備・システム
SIIがホームページで先進設備・システムとして公表した補助対象設備
先進設備・システムの補助対象設備一覧
省エネルギー効果の
要件
申請単位において、原油換算量ベースで以下いずれかの要件を満たす事業
① 省エネ率+非化石割合増加率: 30%以上
② 省エネ量+非化石使用量: 1,000kl以上
③ エネルギー消費原単位改善率:15%以上

※複数の対象設備((a)先進設備、(b)オーダーメイド型設備)を組み合わせて申請する場合、各設備の省エネ効果の合算値で上記要件を満たす必要があります
※非化石転換の場合も増エネ設備は対象外です。
補助対象経費設備費、設計費、工事費
補助率中小企業者等:2/3以内  大企業・その他:1/2以内
補助金限度額【上限額】15億円/年度(20億円/年度)
【下限額】 100万円/年度
※複数年度事業の1事業当たりの上限額は30億円(40億円)

事業要件機械設計が伴う設備又は事業者の使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備等(オーダーメイド型設備)へ更新等おこなう事業です。
補助対象設備(b)オーダーメイド型設備
設計図書などの納品物がある物が条件です
省エネルギー効果の
要件
申請単位において、原油換算量ベースで以下いずれかの要件を満たす事業
①省エネ率+非化石割合増加率: 10%以上
②省エネ量+非化石使用量: 700kl以上
③エネルギー消費原単位改善率:7%以上

※複数の対象設備((a)先進設備、(b)オーダーメイド型設備)を組み合わせて申請する場合、各設備の省エネ効果の合算値で上記要件を満たす必要があります
※非化石転換の場合も増エネ設備は対象外です。
補助対象経費設備費、設計費、工事費
補助率中小企業者等:2/3以内  大企業・その他:1/2以内
補助金限度額【上限額】15億円/年度(20億円/年度)
【下限額】100万円/年度
※複数年度事業の1事業当たりの上限額は20億円(30億円)
※連携事業は30億円(40億円)

事業要件SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として登録及び公表した15の指定設備へ更新をおこなう事業です。
補助対象設備(c)指定設備
<ユーティリティ設備>
①高効率空調(産業・業務用エアコン等) / ②産業ヒートポンプ / ③業務用給湯器
④高性能ボイラ / ⑤高効率コージェネレーションコージェネレーション / ⑥低炭素工業炉 / ⑦変圧器 / ⑧冷凍冷蔵設備 / ⑨産業用モータ / ⑩制御機能付きLED照明器具
<生産設備>
⑪工作機械 / ⑫プラスチック加工機械 / ⑬プレス機械 / ⑭印刷機械 / ⑮ダイカストマシン
※上記に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となります
省エネルギー効果の
要件
SIIが補助対象設備として登録及び公表した指定設備を導入すること
補助対象経費設備費
補助率中小企業者等:1/3以内  大企業・その他:1/3以内
補助金限度額【上限額】1億円/事業全体
【下限額】30万円/事業全体
※複数年度事業は対象外

事業要件SIIに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サービス」を契約し、SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的に省エネルギー化を図る事業です。
※EMSとは、エネルギーマネジメントシステムのことで、エネルギーの使用状況を管理し、最適化する監視・制御システムのことです。
補助対象設備(d)EMS機器
省エネルギー効果の
要件
申請単位で、「EMSの制御効果と省エネルギー診断等による運用改善効果」により、原油換算量ベースで省エネルギー率2%以上を達成すること
補助対象経費設計費、設備費、工事費
補助率中小企業者等:1/2以内  大企業・その他:1/3以内
補助金限度額【上限額】1億円/事業全体
【下限額】100万円/事業全体
※複数年度事業は対象外

「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」(A.B.D事業対象)

  • 投資回収年数が5年以上であること。
  • 「エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場」と「中小企業者に該当しない会社法上の会社 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)
    ※みなし大企業を含む」は、省エネ法に 基づき作成した中長期計画等に記載されている事業であること。
  • 経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円当たり1kl以上の事業であること。
  • 導入した補助対象設備の1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できること。
  • トップランナー制度対象機器を導入する場合はトップランナー基準を満たす機器であること。

「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」(D.事業のみ対象 ※ただしD.事業のみの単独申請はできない為、C.事業と組み合わせる必要があります)

  • 投資回収年数が5年以上であること。
  • 「エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場」と「中小企業者に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)
    ※みなし大企業を含む」は、省エネ法に基づき作成した中長期計画等に記載されている(c)指定設備または(d)EMS機器を導入する事業であること。
  • 経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円当たり1kl以上の事業であること。
  • 導入した補助対象設備の1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できること。

  • 補助対象企業の「中小企業者等」とは、中小企業者(中小企業基本法第2 条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除 く)」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法 (平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会 社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社 会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人 以下の法人のことです
  • 補助対象企業の「大企業」とは、会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人です。公募内容により、その他要件があります。

※参照:SII令和5年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業活用事例より

業種新事業の内容主な投資内容補助対象経費補助金額
製造業高効率冷凍機の入替と冷熱システムの統合・高効率型アンモニア冷凍機
・システムの統合
2億7,720万円9,240万円
製造業加工品質及び生産性を向上のため既存設備を更新シンプレックステンター9,670万円3,220万円
廃棄物処理業省エネ設備への更新・油圧プレス機
・攪拌機
・コンベヤ
4,455万円2,227万円
宿泊業、飲食サービス業温泉排湯と冷房排熱を有効活用し省エネ化・水熱源ヒートポンプチラー
・蓄熱槽
・熱交換器
1億5,440万円5,150万円
卸売業、小売業店舗全体設備を省エネ設備へ総入れ替え・インバータ式冷凍機
・高効率ショーケース
・LED証明
・エネルギーマネジメントシステム(EMS)
8,610万円2,870万円